3月14日の総括質疑で若林新三議員は、広島県ひろしまヘリポートの整備費の半分を市が負担することに対して、公金を支出するための法的な根拠がなく、違法性、不当性が排除できないとして見直しを求めました。
市は①県警ヘリが配置され、市民にとって受益がある、②ドクターヘリも2013年度に配置される予定であり受益がある、③市が整備するより安い、というものです。しかし、①②は「受益」といっても「たまたま市内にある」という反射的利益に過ぎず、法的に保護される利益ではありません。反射的利益を根拠にするなら、大学病院、県病院、県警等ほとんどの国や県の機関が市内にあって市民に受益があり、すべてその経費の半分を負担しなければならないことになります。根拠に矛盾があります。また、③については、県と市がそれぞれ設置するよりは「安い」というだけで、県が整備したヘリポートに市の消防ヘリが使用する場合の経費の算出等基本的な検証がまったくなされていません。単純に2つのヘリポートを整備するよりは「安い」という答弁で、極めて杜撰な対応と言わざるをえません。
広島県ひろしまヘリポートについては、予算特別委員会の最終日となった3月21日に負担金を削除するよう予算の修正案を提案しましたが、賛成少数(賛成22人)で否決されました。また、22日の本会議でも修正案は否決されました。